関東学生柔道連盟 規約

関東学生柔道連盟 規約

関東学生柔道連盟 規約

第1章 名称及び事務局

第1条 本連盟は関東学生柔道連盟と称する。

第2条 本連盟の事務局を加盟校内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本連盟は、加盟校の親睦協力に基づいて、学生柔道の発展を図り、柔道を通じて学生の身心の鍛錬および人格の向上に寄与することを目的とする。

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 加盟校間の連絡および協力の促進
  2. 各種大会の開催および試合、講習会等の実施
  3. その他本連盟の目的達成に必要な事業

 第3章 組織

第5条 本連盟は、東京都を除く関東各県に所在する大学(短期大学および大学に準ずるものを含む)の柔道部を以て組織する。

 2 本連盟への加盟は、理事会の承認を得るものとする。

 3 加盟校はその卒業生または関係者から推薦した評議員、ならびにその学

  生から推薦した学生評議員が代表する者とする。

 4 加盟校は本連盟の目的に基づく指導、勧告に従うものとする。

第4章 役員

第6条 本連盟に次の役員を置く。

  1. 会長      1名
  2. 副会長    若干名
  3. 理事長     1名
  4. 副理事長    2名
  5. 事務局長    1名
  6. 事務局次長   2名
  7. 監事     若干名
  8. 理事     若干名
  9. 評議員    加盟校1名〜若干名
  10. 学生評議員  加盟校各1名

2 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長は職務上評議員をかねるものとし、このため必要最低限度の評議員数を前項9号の評議員の枠外とする。

第7条 会長及び副会長は、理事会が推薦し、総会において推挙する。

第8条 会長は業務を総理し、本連盟を代表する。

第9条 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。

第10条 理事長及び副理事長は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。

第11条 理事長は業務を総括し処理する。

第12条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。

第13条 事務局長及び事務局次長は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。

第14条 事務局長は会計及び業務執行総括し処理する。

第15条 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する。

第16条 監事は、評議員の中から総会において選出し、会長が委嘱する。

第17条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各項に規定する業務を行う。

  1. この連盟の財産の状況を監督すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、または総会に報告すること。

第18条 理事は評議員及び学生評議員の中から総会において選出し、会長が委 嘱する。

第19条 理事は業務を審議し、必要に応じて業務を分担する。

第20 条 評議員及び学生評議員は、別に定めるところに従って加盟校が推薦 した者を、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

 2 第5条第3項の評議員及び学生評議員は、理事会が関係加盟校の意見を聞いて推薦した者を、会長が委嘱する。

第5章 役員の任期

第21条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学生評議員は1年とする。

第6章 理事会、総会

第22条 本連盟の機関として理事会及び総会を置く。

第23条 理事は理事会を構成する。

 2 理事会は理事長が会長の承認を得て招集し、毎年2回以上開催する。

 3 事業の円滑な処理または緊急を要する業務のため、理事会に常任理事会を置くことができる。常任理事会は、理事会で互選した常任理事を以て構成する。

 4 理事会は会長の承認を得て、特別委員会を設け調査審議することができる。

第24条 評議員は、評議会を構成し、この評議会を本連盟の総会とする。

 2 通常総会は、毎年1回開催し、本連盟の基本方針、事業計画、予算及び決算その他重要事項を議決する。

 3 臨時総会は、理事会において必要と認めたとき、開催する。

 4 総会は、会長が招集し、その議長は会長またはその指名する評議員が当たる。

第7章 名誉会長及び顧問等

第25条 本連盟に、名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与を置くことができる。

 2 名誉会長、顧問及び参与は、本連盟の目的に真に相応しいと認められる者について、会長が推薦し、名誉会長については総会の、顧問及び参与については理事会の議を経て委嘱する。

 3 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

 4 参与は、理事長の委嘱により事業に参画する。

第8章 会計

第26条 本連盟の経費は、加盟校よりの大会参加費、個人登録費、寄付金及び広告費その他をもってこれを当てる。

第27条 本連盟の予算及び決算の経理は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる会計年度によりこれを行う。

第9章 補則

第28条 本連盟の規約の改正は、理事会が発議し、総会に提案して、その3分の2以上の賛同を得なければならない。

 付則

 この規約は、平成4年1月25日から施行する。

 この規約は、平成16年1月30日から施行する。

 この規約は、平成22年2月13日から施行する。

  この規約は、平成26年2月8日から施行する。

規約運用の内規

一 組織関係

  1. 加盟しようとする大学の柔道部は、別に定めるところによりその責任者から加盟を会長に提出するものとする。
  2. やむを得ない事情があるときは、学生が理事及び評議員となることを妨げないものとする。
  3. 加盟校がその業務を著しく怠ったときは、総会によりその権利を停止することがあるものとする。

二 役員関係

  1. 役員は任期満了または辞任後も後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
  2. 役員に著しい身心の故障または本連盟の役員としてきわめて相応しくない行為があったときは、加盟校に交代を求め、または本員が良識を持って善処するものとする。
  3. 理事については、各大学から複数の選出を認めるが、理事会での議決が必要な場合は一大学一票とする。また、理事会での議決の際、投票権を持つ理事以外は退席することとする。
  4. 評議員については、各大学から複数の選出を認めるが、総会時に議決が必要な場合は、一大学一票とする。また、総会での議決の際、投票権を持つ評議員以外は退席することとする。

三 会議関係

  1. 会議への付議事項は、あらかじめ構成員へ通知することを原則とする。
  2. 総会の付議事項は、原則として予め理事会に付議するものとする。
  3. 監事は、監査の結果問題があるときは、総会に先立って理事会へ報告するものとする。
  4. 会議は満場一致を原則とする。やむを得ない事情により議決を必要とする時は、構成員の現在数の過半数以上の出席者(当該事項への意見を表明した書面を含む)によりその過半数(規約の改正の場合は3分の2)をもって行う。
  5. 会議の構成員は、必要があると認めるときは当該会議の開催を求めることができるものとする。

四 会計関係

  1. 加盟校で拠出する連盟費の額は、総会で定めるものとする。

五 その他

  1. 理事長は毎年度、次の書類等を事務局により調整し、補完しておくものとする。

(ア)  実施した事業の概要の記録

(イ)  会議の議事の概要の記録

(ウ)  収入、支出之町簿及び必要な証拠書類

(エ)  財産、負債の状況を記した書類

(オ)  役員、及び名誉会長等の名簿

2. 事務局は、選手の確認のため必要と認めるときは、加盟校から所属する学生部員についての報告を求めるものとする。

【備考】大会及び選手権試合の運営方法は、毎年審議を行い、その大要を年の始めの時期に加盟校に通知するものとする。